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大山滋郎先生の「身近な法律相談」


身近な法律相談所


Q.高校生の息子が、喧嘩で人に大怪我をさせた場合、逮捕されることもあるのでしょうか?
未成年であっても、14歳以上であれば、逮捕されることはあります。その場合、3日間は身体を拘束され、その後、勾留といって、最長20日身体を拘束されることもあります。

Q.勾留された場合、親は何をしたら良いのですか?
少年が勾留後、少年鑑別所に行ったり、審判で少年院に行ったりしないように、できるだけ早い段階で、手を尽くす必要があります。まずは、被害者に損害賠償やお詫びをするとともに、今後の少年の監督などをどうするか具体的に説明できるようにする必要があります。


Q.少年の審判と通常の刑事裁判との違いは?
家庭裁判所で行われる審判は、少年が将来正しい生活を行うのに一番良い対応を考えるものです。そこで、仮に成年が同じ犯罪を行った場合には罰金で済むよう な軽い犯罪の場合でも、少年の場合には、将来のことを考えて、少年院にいくことになるような場合もありえます。

Q.
少年の犯罪の場合に、弁護士に頼んだ方が良いのでしょうか?
身体拘束などをされて心細い状態でいる少年を、弁護士が励ますことができます。これによって、無罪の少年が自白させられるようなことを防ぎます。また、弁 護士は、少年にとって有利な事情を裁判所に説明することにより、できるだけ軽い処分になるように働きかけます。その意味で、信頼できる弁護士の助けを借り たほうが良い場合が多いと思われます。


大山滋郎
大山滋郎

神奈川出身。東京大学法学部、ワシントン大学ロースクール卒業。日本及びニューヨーク州弁護士。逮捕され、裁判を受けることになった人を勇気付け、力になることが、弁護士としての重要な責務であると信じている。 詳細はhttp://www.keijibengo.com又は「横浜パートナー」で検索下さい。

横浜パートナー法律事務所
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